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| 1.定期借家権って |
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(1)定期借家権とは「契約で定めた期限が来ると契約が必ず終了する借家契約」です。
(2)「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」によって平成12年3月1日創設された新しい法律です。
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| 2.この法律の効果とねらい |
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(1)立退料トラブルが少なくなり貸しやすくなる。
☆限定的な契約期間が設定され、さらに延長も制限されるので
合法的に退去させることが可能となります。
(2)賃貸借契約を借主、貸主が対等な立場となる。(以前の法律では借主の立場が強かった)
☆貸す側からすると安心して貸すことができるようになります。
まれに今までは高い立退料が必要になった場合がありましたが、
今後は立場が対等になり安心して貸せるようになります。
(3)様々な契約の形態ができる。
☆マンスリーマンションのように契約期間、使用目的、中途解約が制限されているなど、
定期借家権は契約内容を自由に設定することがでる。
家賃の一括払いや当初お試し期間の賃貸借契約、ニーズに合わせての家賃の値下げ、
値上げなど様々な対応が考えられます。
結果的に便利になり、不動産の活性化につながると予測されます。
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| 3.定期借家権概要 抜粋 |
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(1)契約期間が満了すれば契約終了
☆定期借家権は期限が来れば契約が終了します。
(2)既存契約にさかのぼっての適用はない
☆今回の借地借家法の改正は既存の契約にさかのぼって適用されない。
(3)期間設定、使用目的は自由
☆従来の建物賃貸借契約では、契約期間を1年以上20年以下に定めなければなりませんでしたが、
定期借家権については契約期間に一切の成約がなくなりました。
また、使用目的にも制限はありません。ただし合法的な使用に限定されます。
(4) 通知義務
☆契約期間が1年以上の定期借家契約については、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、
期間満了による賃貸借の終了を通知する義務が賃借人にあります。
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| 4.最大の特徴は |
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(1)正当事由がなくても賃貸借契約は終了
☆定期借家権は契約期間が満了したときには賃貸人側に
「正当事由」がなくても当然に終了することになります。
(2)強制退去(出て行かなかった場合)
☆期限が来ても出ていかない、居座ったらどうするか?
その場合は簡易裁判所に提訴することになります。
通常は裁判所はすぐに立退きの定型的な判決がもらえますがが念のために
入居時に保証金(備品の盗難対策も含み)を預かっておきましょう。
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| 5.定期賃借の設定期間は |
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1週間でも100年でも相互のお話し合いで自由に決めることが可能ですが、
マンスリーの場合は1週間から6ヶ月間が多いようです。
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| 6.中途解約ができない |
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賃貸人に中途解約権はない
☆正当な理由が無い限り、賃貸人側には中途解約権はありません。
つまり途中で出て行ったとしてもお金を返す義務はありません。
不公平に感じられるかもしれません。
この法律の特徴となってます賃借人保護の考え方であります。
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